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コーポレートガバナンス

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は「常に新しい技術に挑戦し、社会に価値ある製品やサービスを展開することで、お客様、株主様、従業員の満足を高める企業になる」ことを経営理念としております。また、当社は、デジタル分野において他企業との連携やM&Aを進めることでコンソーシアム(共同体)を形成し、これを拡大することでシナジーを創出し企業価値を高めていくことを柱とする「デジタルコンソーシアム構想」を成長戦略として位置付け、「デジタルコンソーシアムで未来の社会を創造する」というビジョンを推進し、デジタルの分野において、新しい市場を開拓することで人や社会に貢献し、持続可能な未来の社会を創造することを目指しております。
その上で当社は、企業の社会的責任を十分に認識し、経営の効率性、透明性を向上させ、企業価値・株主価値を増大させることをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。その方針の下、経営のスピード化、活性化、透明性の向上をはかってまいります。
このような考えを踏まえ、コーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、2023年6月23日開催の第67期定時株主総会における承認をもって監査等委員会設置会社に移行いたしました。取締役会と監査等委員会によって、取締役の業務執行の監査及び監督を行ってまいります。

コーポレート・ガバナンス体制の概要

当社は会社の機関として、株主総会、取締役及び取締役会、監査等委員及び監査等委員会並びに会計監査人を設置しております。また、業務執行の監督機能の強化を目的として社外取締役を選任しております。なお、社外取締役には、法律又は財務及び会計に関する相当程度の識見及び経験を有している者を選任しております。
また、執行役員制度を採用し、取締役会の企業統治体制の補助をしているほか、下記に示す各機関により個別経営課題についての協議や相互監視等を行っております。加えて、取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名報酬委員会を設置しております。

取締役会

定例の取締役会を原則として毎月開催し、必要に応じて臨時の取締役会を開催しております。取締役会は経営の基本方針、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要事項の決議を行うほか、各取締役の業務執行の監査・監督を行っております。また取締役会は取締役6名(うち1名が監査等委員)及び社外取締役3名(うち2名が監査等委員)で構成されており、社外取締役を選任することで、経営執行の公正性・透明性を図り、職務遂行を監視しております。さらには、必要に応じて各部門の部門長等を出席させております。

監査等委員会

定例の監査等委員会を原則として毎月開催し、必要に応じて臨時監査等委員会を開催いたします。監査等委員である取締役は取締役会その他重要な会議に出席し、取締役等の職務執行状況の適法性・妥当性の検討等を行うほか、会計監査人との緊密な連携により監査・監督機能の一層の充実を図っております。また、監査等委員会は監査等委員である取締役3名で構成され、うち2名を社外監査等委員とすることで、公正性・透明性を確保しております。

指名報酬委員会

指名報酬委員会の委員は、若山健彦代表取締役会長兼グループCEO、相澤均代表取締役社長兼COO、児玉純一社外取締役、中根敏勝社外取締役、川和まり社外取締役の5名で構成されており、委員長は指名報酬委員会にて独立社外取締役である委員の中から選定いたします。

マネジメントミーティング

マネジメントミーティングは、グループ経営会議という位置付けで、社内取締役、執行役員及び主要なグループ会社役員等11名で構成されており、原則として週1回開催しております。グループ全体の業務執行状況の把握や課題に対する具体的な検討を行い、業務執行上必要な判断や情報共有を迅速に行っております。

現状のコーポレート・ガバナンス体制を採用する理由

当社は2023年6月23日開催の第67期定時株主総会における承認をもって監査等委員会設置会社に移行いたしました。監査等委員は、豊富な経験と高い見識を有し、取締役会その他重要な会議への出席、取締役等からの事業報告の聴取、重要書類の閲覧等を通じて取締役の職務執行を監査しており、経営の監視について十分に機能する体制を構築しております。さらに独立性のある社外取締役の選任による経営監督機能の強化や執行役員制度の導入等による意思決定や業務執行の迅速化・効率化を図り、実効性のある企業統治体制を構築しております。

当社のコーポレート・ガバナンス体制図は以下のとおりであります。

現状のコーポレート・ガバナンス体制を採用する理由

内部統制システムに関する事項

内部統制システム構築の基本方針
監査等委員会設置会社への移行に伴い、2023年6月23日の取締役会で決議した「内部統制システム構築の基本方針」は以下のとおりであります。

 

  • a.取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    • イ.当社の経営理念・ビジョン・モットー(行動指針)、行動規範などを明文化した「ミナトバリュー」に基づき、企業倫理規程及びコンプライアンス規程を制定し、取締役及び従業員が法令・定款及び社会規範を遵守するための行動規範とする。また、その徹底を図るため、コーポレートC&S部門においてコンプライアンスの取り組みを全社横断的に統括し、取締役及び従業員への教育・啓蒙を行う。
    • ロ.反社会的勢力や団体に対しては、毅然とした姿勢で臨み一切の関わりを持たず、不当要求に対しても応じない。
    • ハ.財務報告の適正性を確保するため、財務報告に係る内部統制を構築し、その体制の整備・運用状況を定期的に評価するとともに、維持・改善に努める。
    • ニ.取締役は他の取締役の法令・定款違反行為を発見した場合は、直ちに監査等委員会及び取締役会に報告し適切な処置を実施する。
    • ホ.監査等委員会は経営の意思決定や業務執行について、その手続きや執行状況などが法令・定款に違反していないことを確認し、内部統制部門は各業務執行部門のコンプライアンス状況を監査し、その結果を適宜、代表取締役、取締役会及び監査等委員会に報告する。
    • ヘ.法令上疑義のある行為等を発見した取締役及び従業員が通報し早期に是正する体制として、相談通報窓口を社内外に設置・運用する。
  • b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
    取締役の職務の執行に係る情報については、社内規程に基づき文書又は電磁的媒体にて重要な会議の議事録や重要な稟議決裁書類を適切に記録・保存・管理する。
  • c. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    • イ.全社的なリスクの識別・評価については、所管部門や検討部会にて実施し、その結果をマネジメントミーティングにて審議する。リスクへの対応については、関連諸規程・付議基準に基づき取締役会や関連会議体にて個別リスクを評価のうえ対応を検討・決定し、所管部門にてその対応を行わせる。
    • ロ.危機管理の対象となる事象が発生した場合には、危機管理規定に基づき適切・迅速に対応する。
  • d. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    • イ.当社は、執行役員制度を導入し、取締役は経営の意思決定の迅速化、監督機能の強化等経営機能に専念し、取締役会は業務執行権限を執行役員に委嘱して執行責任を明確にし、コーポレートガバナンスの一層の充実を図る。
    • ロ.当社は取締役の指名に関する決定プロセスの客観性及び透明性を高め、コーポレートガバナンス体制の一層の充実・強化を図ることを目的に、また取締役の報酬決定等に関する手続きの客観性及び透明性を確保し、取締役会の監督機能の向上を図ることを目的に指名報酬委員会を設置し、委員会は取締役会の諮問を受け、審議し答申する。
    • ハ.当社は、職務執行の決定が適切かつ機動的に行われるため取締役及び主要なグループ会社の取締役等で構成するマネジメントミーティングを設置し、原則週1回、当社グループ全体の経営に係わる戦略、基本方針その他経営全般に関する重要事項を審議する。さらに、代表取締役及び取締役会の意思決定を適法・適正かつ効率的に行うために、取締役会付議事項について事前に慎重な審議を行い、代表取締役及び取締役会の意思決定に資するものとする。
    • ニ.当社は、各事業年度開始時に経営方針発表会を開催し、中期経営計画並びに単年度の経営計画について全社で共有し、経営戦略を実行する。
    • ホ.取締役会については、取締役会規則に従って運営し、定期的に(1ヵ月に1回)開催する。
    • ヘ.招集通知には議題を記載するとともに、事前説明や資料の事前配布を行うなど取締役会の効率的運営は、取締役会事務局であるコーポレートC&S部門が行う。
    • ト.重要な会議体などにおける審議事項・決議事項などの重要事項については、取締役会及び各取締役へ文書、電子メール等を用いて遅滞なく伝達する。
  • e. 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
    • イ.当社は、当社グループの経営理念と行動指針に基づき、当社グループ一体となった法令遵守を推進する。また、財務報告に係る内部統制に関し、評価する仕組を確立して、当社グループの財務報告の適正性を確保するための体制を構築する。
    • ロ.当社は、経営指導契約書に基づき、子会社運営を実施するものとし、当社の取締役等と子会社の取締役等との間で定期的に会合を行い、当社の経営方針の周知を行うとともに、子会社から経営状況等の報告を受ける他、必要に応じ、当社の取締役、執行役員または従業員を子会社の取締役または監査役として派遣し、適切な監督・監査を行うものとする。
    • ハ.当社は、子会社において損失リスクが発生した場合には、速やかに当社へ報告させるものとし、当社及び当該子会社間で対策を協議・実施することで、損失の拡大を防止する。
    • ニ.当社の内部統制部門は、当社及び子会社の内部統制システムの運用に関する業務監査を実施し、その結果を被監査部門及びその責任者に報告するとともに、必要に応じて内部統制システムの改善策の指導・助言を行う。
    • ホ.当社の経営計画は連結をベースに策定し子会社と共有するとともに、子会社の経営状況を的確に把握するため、必要に応じて関係資料等の提出を求める。
  • f. 監査等委員がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項並びに従業員の取締役(監査等委員で ある取締役を除く。)からの独立性に関する事項
    監査等委員の職務を補助するための従業員を置く場合、その任命、異動、評価、懲戒に関しては、監査等委員会の意見を尊重した上で行うものとし、当該従業員の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保する。
  • g. 取締役及び従業員が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
    • イ.当社の取締役及び従業員並びに子会社の取締役、監査役及び従業員は、当社の業務や業績に影響を与える重要な事項や法定の事項に加え、業務執行の状況や内部監査の結果を当社の監査等委員会へ適宜報告し、会社に著しい損害が生じるおそれのある事項を発見した場合や他の取締役及び従業員が法令・定款の違反行為をし、またはこれら行為をするおそれがある場合は速やかに報告する。
    • ロ.前記にかかわらず、監査等委員会は必要に応じて、取締役及び従業員に対してこれらの報告を求めることができる。また、監査等委員は必要に応じて重要な会議に出席することができる。
    • ハ.相談通報窓口のうち1ヵ所を常勤監査等委員が担当し、取締役及び従業員より広く報告を受け得る体制とする。
    • ニ.当社は、監査等委員会への報告を行った当社の取締役及び従業員並びに子会社の取締役、監査役及び従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
  • h. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
    • イ.監査等委員会監査等基準により監査を行うとともに、会計監査については監査法人と定期的に意見交換を行い、業務監査については内部統制部門と連携して行う。
    • ロ.監査等委員会と代表取締役との会合を定期的にもち、会社が対処すべき課題や会社を取り巻くリスクのほか、監査上の重要課題等について意見交換を行う。
    • ハ.監査等委員がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部門において審議のうえ、速やかに当該費用または債務を処理する。また、監査等委員の職務の執行について生ずる費用等について、毎年一定の予算を設ける。

リスク管理体制の整備状況

各部門の長は、決裁権限規程に基づき付与された権限の範囲で事業を遂行し、付与された権限を超える事業を行う場合には、決裁権限規程に従い上位への稟議と許可を要し、許可された事業の遂行に伴う損失の危険を最小限にとどめる体制を整えております。

また、事業のリスク、その他個々のリスクを回避するため、不測の事態が生じた場合または予想された場合には、代表取締役の指揮のもと、情報連絡チーム及び外部専門家チームを組織し迅速な対応を行い、損失の危険を最小限にとどめるため必要な対応を行います。

 


 



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